2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
これにより、予防接種の対象把握、予診票、予防接種済証の発行、予防接種の記録、健康被害の救済措置に関する事務においてマイナンバーの利用が可能となります。 また、住民が市区町村から転入してきた場合に、転入先の市区町村が従前の市区町村の接種情報についてマイナンバーをキーに提供を受けるなど、市区町村間の情報照会、提供を行うことができるようにすることを検討しています。
これにより、予防接種の対象把握、予診票、予防接種済証の発行、予防接種の記録、健康被害の救済措置に関する事務においてマイナンバーの利用が可能となります。 また、住民が市区町村から転入してきた場合に、転入先の市区町村が従前の市区町村の接種情報についてマイナンバーをキーに提供を受けるなど、市区町村間の情報照会、提供を行うことができるようにすることを検討しています。
○政府参考人(正林督章君) 予防接種法令の規定上、予防接種を行った者は、予防接種を受けた者に対して予防接種済証を交付することになっております。今回の新型コロナワクチンの接種についても、実施主体である市町村が、接種を受けた方に対して予防接種済証を発行することになるものと考えています。
○大臣政務官(こやり隆史君) 委員御指摘の情報につきまして、現時点でも、予防接種法に基づきまして、その予防接種を受けた方に対しましては予防接種済証、これを交付することとしています。その中に、ワクチンの種類であったりメーカー、あるいはロット番号等を記載することとしています。 今回の新型コロナワクチンについても同様の措置を行う予定としておりまして、また、市町村で台帳も準備をしております。